オフィス、マンションその他建物を建築する際に建築地の条例に定められている場合は、附置義務駐車場を敷地内に設ける必要があ
ります。ただし、条例に規定する建築物の構造や敷地の状態から駐車施設を附置できないと認められる場合、敷地外に附置義務駐車場
として設置する事ができ、これを隔地駐車場と呼んでいます。
川崎市の条例適用基準資料によると、以下の様な場合に隔地駐車場が認められるとしています。
(1) 隔地駐車場を認める場合の該当要件
条例第9 条第1 項に規定する建築物の構造又は当該建築物の敷地の状態から当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を
附置することができないと市長が認める場合は、次に定めるとおりとする。
ア 建築物の増築又は大規模の修繕等をする場合で、当該建築物の構造上、駐車施設の附置が不可能又は極めて困難である場合
イ 敷地の接する道路に自動車の出入口を設けることが、法令等により禁止されている場合
ウ 敷地の接する道路の交通規制により自動車の出入りが禁止されている場合又は当該道路の交通事情等から駐車施設を設ける
ことが適当でないと認められる場合
エ 敷地の形態が著しく不整形又は間口若しくは敷地が狭小で駐車施設の附置が不可能又は極めて困難である場合
なお、隔地駐車場として認められるには、いくつかの条件があり、且つ自治体への相談・申請をして認定される必要があります。
建物の新築時や事情により契約済みの隔地駐車場を変更する場合に、対象建物の周辺で隔地駐車場の対象となる駐車場があるのか、どの様な条件なのかなどを調査致します。調査のみの場合、調査に加え契約締結サポートまでを行う場合などがございますので、まずはお問合せください。お問合せは、お問合せページから、または電話かメールにてご連絡ください。
なお、現在の調査エリアは東京・神奈川です。その他エリアについてはご相談ください。
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