少し前の話ですが、東京都では分譲マンションにおいて駐車場の様々な負担(費用など)が問題になっていることを鑑みて、附置義務駐車場を条例で定める台数未満にする事が可能になる緩和措置を決めたそうです。
(以下、技術的助言の前文)
分譲マンションの駐車場については、居住者の高齢化や自動車保有に対する意識の変化 等に伴い、利用率が低下しているものが一部存在する。一方、特に都心部で普及している 機械式駐車場については、安全対策の強化や定期的な保守点検の実施に伴い維持管理費用 の負担がマンション管理上の課題となっている。 駐車施設の附置義務制度においては、こうした駐車場に関する環境変化に対応し、適正 な駐車施設の整備を促進することが重要である。このため、分譲マンションについて、利 用実態に応じた駐車施設の維持管理が可能となるよう、条例第 19 条の2第1項第2号に基 づく認定により、附置義務駐車台数を条例で定める基準台数(以下「基準台数」という。) 未満に緩和する場合の認定基準等を、以下のとおり整理した。
参考URL: 技術的助言(特庁)別紙あり (tokyo.lg.jp)